2026年1月1日から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録を希望される場合、
登録申請書は、登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前までに提出する必要があります。
また、2026年1月1日からインボイス登録した場合、その年の途中から簡易課税を新たに選択することはできません。
あくまで、課税期間の途中で簡易課税を選択できるのは、前年に2割特例で申告していた方のみとなります。
(今回初めて登録する方で2026年分から簡易課税を使いたい場合は、2025年中の届出が必要です。)
さらに、1月1日を過ぎて1月2日など課税期間の途中から登録した場合、登録日から起算して2年を経過する日を含む課税期間までは、原則としてインボイス登録をやめられないため、結果的にもう1期分多くインボイス登録が必要になる点にもご注意ください。
インボイス登録や簡易課税の選択でご不明な点があれば、お早めにご相談ください。



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