2026年1月1日からインボイス登録したい方へ

インボイス

2026年1月1日から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録を希望される場合、
登録申請書は、登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前までに提出する必要があります。

また、2026年1月1日からインボイス登録した場合、その年の途中から簡易課税を新たに選択することはできません。
あくまで、課税期間の途中で簡易課税を選択できるのは、前年に2割特例で申告していた方のみとなります。
(今回初めて登録する方で2026年分から簡易課税を使いたい場合は、2025年中の届出が必要です。)

さらに、1月1日を過ぎて1月2日など課税期間の途中から登録した場合、登録日から起算して2年を経過する日を含む課税期間までは、原則としてインボイス登録をやめられないため、結果的にもう1期分多くインボイス登録が必要になる点にもご注意ください。

インボイス登録や簡易課税の選択でご不明な点があれば、税理士事務所HRTへお早めにご相談ください。

免責
本記事は、2025年11月30日時点で入手できる情報をもとに作成しています。コンテンツの正確性・完全性についていかなる保証も行いません。サイトの内容を利用して生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の判断と責任において行ってください。

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資料は紙で渡しても大丈夫?

領収書・請求書などは電子データ(PDF・画像・CSVなど)でのご提出が基本です。紙でのご提出も可能ですが、整理・入力に手間がかかるため記帳代行料金は割高になります。できるだけデータでのご提出をおすすめします。

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メールで現状を確認し、概算のお見積りをご提示します。面談をご希望の方にはオンライン/来所面談も実施します。

3ご面談・顧問料等の確定

サービス内容や顧問料等をご説明します。即決は不要で、ご納得のうえ電子契約でお申込みいただけます。

4ご契約後

初期費用のお支払い後、契約内容に基づきプランに応じたサービスを提供します。

税理士事務所HRT|代表税理士 平田光司(税理士登録番号 156874)

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この記事を書いた人

新米税理士です。お客様に役立つ会計・税務情報をお届けできるよう、日々AIやITを活用しながら業務に励んでいます。

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