亡くなった方の確定申告「準確定申告」とは──4か月の期限と、見落としやすい5つのポイント【松山市の税理士が解説】

亡くなった方の確定申告「準確定申告」とは

ご家族が亡くなられたあと、税務署から相続税のお尋ねが届いて、税理士に聞いて初めて準確定申告を知る方も少なくないかもしれません。

「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」とは、亡くなった方について、その年の所得税の申告が必要な場合に行う手続きです。
相続税の申告とは別のもので、しかも期限が原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に確定申告をしないといけないため、通常の確定申告より短いです。

そのため、気づいたときには過ぎていた、ということも起こりがちです。

一方で、「申告の義務はないけれど、出せば税金が戻ってくる」というケースも少なくありません。
特に、年金から所得税が天引きされていた方や、医療費が多くかかった方などです。

結論から述べると、

① 期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」で、通常の確定申告(翌年3月15日)より短い。
② 申告する義務は相続人全員にあり、原則として1枚の申告書に付表を付けて連名で行う。
③ 義務がなくても、年金+医療費などのケースでは還付になることがあるため、まずは「要るのか/戻るのか」の確認から始めるとよい。

それでは、本編へ。

目次

準確定申告とは(通常の確定申告との違い)

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)について、その年の1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続人が代わって行う確定申告のことです。
亡くなった方のすべてについて行う手続ではなく、「申告書を提出しなければならない場合に該当する」場合に行う申告になります(所得税法第125条)。

通常の確定申告が「1年分(1月1日〜12月31日)を、翌年の2月16日〜3月15日に申告する」のに対し、準確定申告は「1月1日から死亡日までを、相続開始から4か月以内に申告する」という点が異なります(所得税法第125条)。

所得税法第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)

(年の中途で死亡した場合の確定申告)

所得税法第125条
第1項 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第2項 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号及び第122条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。

第3項以下は省略。太字は筆者

第1項が「申告しなければならない場合(納税の義務がある場合)」、第2項が「還付を受けるための申告ができる場合」に対応しています。
つまり、納める税金があるなら義務、還付になるなら任意で申告できる、という建て付けです。

申告書の提出先(納税地)は、原則として亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではない点にご注意ください。

申告等の方法

準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。記載方法等は、「確定申告書の記載例」から該当ページをご覧ください。

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)より引用。太字は筆者

なお、その年の途中で亡くなった場合、亡くなるまでの分は準確定申告、その方の事業などを引き継いだ相続人の翌年以降の分は、その相続人自身の確定申告、という形で区切られます。

準確定申告が「必要な人」「しなくてよい人」

準確定申告が必要かどうかは、基本的に「その方が生きていれば確定申告をする必要があったか」で考えます。主に次のような方は、準確定申告が必要になると考えられます。

  • 個人で事業を行っていた(事業所得があった)
  • 不動産の賃貸収入があった(不動産所得があった)
  • 給与を2か所以上から受けていた、または給与が高額だった
  • 公的年金等の収入が一定額を超えていた
  • 土地・建物や株式などを売却して利益(譲渡所得)があった ※1

反対に、収入が年金や給与だけで、勤務先や年金の源泉徴収で課税関係が終わっている場合は、申告が不要なこともあります(所得税法第121条。たとえば公的年金等の収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下であるときなど)。

なお、給与だけを受けていた方が亡くなった場合は、勤務先が死亡退職時に年末調整を行うため、扶養控除や保険料控除などはその時点でいったん精算されます(所得税法第190条)。ただし、医療費控除などは年末調整では行えないため、これらがある場合は準確定申告(還付申告)をしないと戻りません。
戻ってきた還付金は相続財産として相続税の申告対象になります。

ここで大切なのが、「申告の義務はないけれど、出せば税金が戻ってくる」ケースです。

例:公的年金を受給していた方が亡くなった場合、年金からはあらかじめ所得税が源泉徴収(天引き)されています。この方に医療費が多くかかっていた、生命保険料控除や社会保険料控除があった、といったときは、準確定申告(還付申告)をすることで、天引きされていた所得税の一部が戻ってくることがあります。

義務がないからと何もしないと、この還付を受け取れません。特にご高齢で、医療費が10万円ほど(年金収入だけの方など所得の低い方は、それ以下でも)かかっていた方については、「戻るかどうか」を一度確認されることをおすすめします。

※1 売買契約を結んだ後・引渡し前に亡くなった場合は、譲渡日を「契約日」と「引渡日」のどちらにするかの選択により、被相続人(準確定申告)と相続人(相続人自身の確定申告)のどちらの所得になるかが変わります(所得税基本通達36-12。譲渡所得の収入すべき時期は原則「引渡しがあった日」ですが、納税者の選択により「契約の効力発生の日」によることも認められています)。

4か月の期限を過ぎるとどうなるか

準確定申告の期限は、相続の開始があったこと(=亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内です。

例:3月10日に亡くなり、その日に相続人がそれを知った場合、期限は7月10日となります。

通常の確定申告が翌年3月15日であるのに比べ、かなり短い期間です。葬儀や各種手続きに追われているうちに、あっという間に過ぎてしまうこともあります。

期限内に申告・納税をしなかった場合、本来の所得税に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあります(国税通則法第60条、第66条)。
納める税額がある場合は、この期限までに納付も済ませる必要があります。

なお、申告義務がなく、還付を受けるために申告する場合は、4か月の期限を過ぎても、原則として5年間は申告できます。

ただし、必要書類の準備などに時間がかかることもあるため、還付が見込まれる場合は早めに手続きを進めましょう。

誰が、どの書類で申告するのか(付表とe-Tax)

準確定申告をする義務は、相続人全員にあります。相続人が複数いる場合でも、それぞれがバラバラに申告するのではなく、原則として1枚の準確定申告書に、相続人全員が連名で行うのが基本です。

条文のとおり、相続人が2人以上のときは「連署による一の書面」で出すのが原則です。
事情があって各相続人が別々に提出することもできますが、その場合は他の相続人の氏名を付記し、内容の要領を他の相続人に通知する必要があります。

(死亡の場合の確定申告の特例)

所得税法施行令第263条
第2項 前項の申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
第3項 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

第1項は省略。太字は筆者

このときに使うのが「死亡した者の 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」(いわゆる付表)です。付表には、相続人全員の氏名・住所・マイナンバー・相続分などを記載します。納める税額や戻る還付金は、この相続分に応じて各相続人に按分されます。

なお、相続人が1人だけの場合、紙で提出するときは付表を省略しても差し支えありません(申告書に相続人自身の情報を記載します)。
一方、e-Taxで提出する場合は、相続人が1人でも付表が必要です。

相続人が複数いる場合、還付金を相続人の1人が代表して受け取るには、他の相続人からの委任状が必要になります。

準確定申告は、令和2年分以降、e-Tax(電子申告)でも提出できるようになりました。
ただし、相続人が2人以上のときは、各相続人が署名した「確認書」が必要です。代表者が他の相続人の還付金をまとめて受け取る場合には、前述の委任状も用意しなければなりません。

このほか、準確定申告書は、通常の確定申告で多くの方が利用する「確定申告書等作成コーナー」では作成できません。
e-Taxで提出する場合は、インストール型の専用ソフト(e-Taxソフトのダウンロード版など)を使用します。

こうした点を踏まえると、ご自身で手続きをする場合は、紙で提出する方法も選択肢の一つです。
手続きに不安がある場合は、税理士への相談もご検討ください。

所得控除は「いつの時点」で見るのか

準確定申告で意外と間違えやすいのが、各種の所得控除を「いつの時点」で判定するかです。
ポイントは、控除の種類によって基準が違う、という点です。

支払った金額で見るもの(死亡の日までに支払った分が対象)

医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除などは、亡くなった日までに被相続人が実際に支払った分が対象になります。

例:入院していた方が亡くなり、その入院費を亡くなった後に遺族が支払った場合、その医療費は準確定申告の医療費控除の対象にはなりません(この点は後述の相続税で扱われます)。

死亡の日の状況で見るもの

配偶者控除や扶養控除などは、亡くなった日の現況で判定します。

少し細かい話ですが、扶養親族については、被相続人の準確定申告では「死亡日」、残されたご家族の年末調整や確定申告では「その年の12月31日」と、それぞれ別の時点で判定します(年の途中で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻)。
そのため、死亡日に被相続人の扶養親族だった方が、その後、別のご家族の扶養親族としての要件も満たした場合には、被相続人の準確定申告と、そのご家族の申告の両方で扶養控除を受けられることがあります。

なお、青色申告特別控除も、要件を満たしていれば準確定申告で適用できます。

これらの所得控除について、国税庁は次のように整理しています。

準確定申告における所得控除の適用

(1) 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

(2) 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

(3) 寄附金控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支出した特定寄附金です。

(4) 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額および特定親族特別控除額(注)の月割計算等は行いません。

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)より引用。太字は筆者

相続税との関係(混同しやすいところ)

準確定申告は所得税の話、相続税は相続財産にかかる税金の話で、別のものです。ただし、両者はいくつかの場面でつながっており、ここが混同されやすいところです。

  • 準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算上、債務控除(マイナスの財産)として差し引くことができます。
  • 準確定申告で還付された所得税は、亡くなった方の相続財産に含まれます(被相続人の準確定申告に係る還付金等)。
  • 一方、その還付金に付いてくる還付加算金は、相続財産ではなく、受け取った相続人の雑所得として扱われます。同じ「戻ってくるお金」でも扱いが分かれる点に注意が必要です(被相続人の準確定申告に係る還付金等)。
  • 亡くなった日の後に支払った入院費などは、準確定申告の医療費控除にはなりませんが、相続税の債務控除の対象になります。
    なお、その入院費を被相続人と生計を一にしていた相続人が支払った場合は、支払った相続人自身の確定申告で医療費控除の対象にできます(生計を一にしていたかは、被相続人が治療を受けた当時の状況で判断します)。この場合、相続税の債務控除と相続人の医療費控除の両方の適用が可能です(死亡した親族の医療費|確定申告書等作成コーナー)。

このように、「準確定申告で処理するもの」と「相続税で処理するもの」を整理しておくと、二重に計上したり、逆に控除を取り忘れたりといったミスを防げると考えられます。

見落としやすい3つ──消費税・青色申告・インボイス

最後に、事業をされていた方が亡くなった場合に見落としやすい3点を挙げておきます。

消費税の準確定申告

亡くなった方が消費税の課税事業者だった場合、所得税だけでなく消費税についても、同じく4か月以内に準確定申告が必要です。
所得税の準確定申告に気を取られて消費税を忘れてしまう、というのは起こりやすいミスと思われます。

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)

消費税法第45条
第2項 前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。
第3項 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。

第1項及び第4項以降は省略。太字は筆者

青色申告は自動では引き継がれない

亡くなった方が青色申告をしていて、その事業を相続人が引き継ぐ場合でも、青色申告の承認は相続人にそのまま引き継がれません。相続人が青色申告をしたいのであれば、相続人自身が改めて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

この申請には、亡くなった時期に応じた期限の特例が設けられています。事業を承継される場合は、早めに手当てをしておくことが大切です。

(3)相続により業務を承継した場合

その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

上記を表にすると次のようになります。

スクロールできます
区分青色申告承認申請書の提出期限
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)死亡の日から4か月以内
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)その年12月31日
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)翌年2月15日

No.2070 青色申告制度より引用、表は一部加工、太字は筆者

インボイス登録は引き継がれない

消費税の準確定申告とは別に、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録手続きにも注意が必要です。

適格請求書発行事業者の登録は、その人だけに与えられたものです。
被相続人がインボイスの登録をしていても、その登録が相続人に自動的に引き継がれることはありません。
事業を引き継いだ相続人がインボイスを発行し続けるには、相続人自身が改めて登録申請をする必要があります。

ただし、被相続人が亡くなった翌日からすぐに発行できなくなると困るため、経過措置として「みなし登録期間」が設けられています。具体的には、相続開始があった日の翌日から最長4か月間は、相続人を適格請求書発行事業者とみなし、その間は被相続人の登録番号をそのまま使ってインボイスを発行できます。

ポイントは、このみなし登録期間中(4か月以内)に相続人が登録申請書を提出しておくことです。
期間内に申請しておけば、たとえ登録番号の通知が4か月を過ぎても、通知される日までみなし登録期間が延長されるため、インボイスの発行が途切れません。逆に、申請しないまま4か月が過ぎると、その時点でみなし登録が終了し、登録されるまでインボイスを発行できなくなるため注意が必要です。

みなし登録機関

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問14より引用

また、被相続人がインボイスの登録をしていた場合は、相続人が「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。こちらも忘れないようにしましょう。

(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)
消費税法第57条の3
第1項 適格請求書発行事業者(個人事業者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合には、第57条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

太字は筆者

まとめ

準確定申告について、特に押さえておきたいポイントを整理します。

期限は「4か月」で通常より短い

期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
通常の確定申告より期限が短く、納める税額がある場合は、この期限までに納付も済ませる必要があります。

申告義務がなくても、税金が戻ることがある

公的年金から所得税が天引きされていた方に医療費や各種保険料の支払いがあった場合などは、申告義務がなくても還付を受けられることがあります。
まずは「申告が必要か」だけでなく、「申告すれば戻るか」も確認してみましょう。

所得控除は、控除ごとに判定時期が異なる

医療費控除や社会保険料控除などは、死亡の日までに被相続人が支払った金額が対象です。
一方、配偶者控除や扶養控除などは、死亡の日の状況で判定します。扶養控除については、準確定申告と残されたご家族の申告の両方で受けられる場合があるため、見落とさないようにしましょう。

相続税とは別の手続きだが、関係する部分もある

準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算上、債務控除の対象になります。
反対に、準確定申告で還付された所得税は相続財産に含まれます。

また、亡くなった後に支払った入院費などは、準確定申告の医療費控除ではなく、相続税の債務控除の対象になることがあります。

事業をされていた方は、消費税・青色申告・インボイスも忘れずに

課税事業者だった場合は消費税も4か月以内に準確定申告が必要です。
また、青色申告の承認もインボイスの登録も相続人には自動で引き継がれず、それぞれ相続人自身の手続き(提出期限の特例あり)が必要になります。

準確定申告は、通常の確定申告にはない論点が多く、相続税や事業承継の手続きとも関係します。
判断に迷う場合は、4か月の期限を過ぎる前に、早めに税務署や税理士へ相談することをおすすめします。

おわりに

準確定申告は、「4か月」という短い期限のわりに、通常の確定申告にはない論点(控除の判定時期、相続税との関係、消費税や青色申告の扱い)が絡む、少し注意の要る手続きです。

一方で、年金生活の方が亡くなられたケースなどでは、義務がなくても申告すれば税金が戻ってくることも珍しくありません。
まずは「申告が必要なのか」「出せば戻るのか」を確認するところから始めていただければと思います。


参考文献

条文
所得税法第120条
所得税法第121条
所得税法第122条
所得税法第125条
所得税法第190条
所得税法施行令第263条
所得税基本通達36-12
相続税法第13条
相続税法第14条
消費税法第45条
消費税法第57条の3
国税通則法第60条
国税通則法第66条

国税庁HP
タックスアンサー No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
タックスアンサー No.2070 青色申告制度
年の途中で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻
被相続人の準確定申告に係る還付金等
死亡した親族の医療費|確定申告書等作成コーナー
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について
公的年金等を受給されている方へ

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この記事を書いた人

新米税理士です。お客様に役立つ会計・税務情報をお届けできるよう、日々AIやITを活用しながら業務に励んでいます。

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