個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、所得税法第56条により、原則として必要経費にはなりません。
ただし、青色申告をしている場合は、一定の要件を満たすことで、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できます。
青色事業専従者給与を必要経費にするためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、給与の金額や支給時期などを記載します。
ここで気になるのが、届出書に記載した金額を毎月必ず支払わなければならないのかという点です。
この記事では、専従者給与の基本と、届出書に記載した金額より少ない金額を支払う場合の取扱いについて説明します。
結論として、私は次のように考えました。
- 届出額は、必要経費に算入できる金額の上限としての性質を持つものであり、毎月全額を支払うことを義務づけるものではない。
- 届出額の範囲内で、かつ労務の対価として相当と認められる金額を実際に支払っていれば、必要経費に算入できる。
それでは本記事へ。
青色事業専従者給与とは何か
個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、原則として必要経費にはなりません。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む(省略)事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の(省略)不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、(省略)
所得税法第56条を一部抜粋
ただし、青色申告をしている場合は、次の要件をすべて満たすことで、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できます。
所得税法第57条、所得税法施行令第164条・第165条をもとに記載
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で15歳以上であること
- 原則として、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出していること
- 届出書に記載した方法に従い、記載した金額の範囲内で給与を支払っていること
- 給与の金額が、労務の対価として相当であること
届出書の提出期限は、原則としてその年の3月15日です。ただし、その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合には、開業日または専従者がいることとなった日から2か月以内に提出します。
国税庁も、届出書に記載した金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正と認められる金額であれば必要経費に算入できると説明しています(No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除)。
「記載されている金額の範囲内」の意味
必要経費算入の根拠となる所得税法第57条第1項には、次のように規定されています。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、(省略)所得の金額の計算上必要経費に算入し、(省略)
所得税法第57条第1項を一部抜粋
条文では「記載されている金額の範囲内」とされているため、届出書に記載した金額を必ず全額支払わなければならないわけではありません。
届出書に記載する給与額は、必要経費に算入できる金額の上限としての性質を持つと考えられます。
例えば、届出書に専従者給与を月額10万円と記載している場合でも、実際の支給額を月額8万円とすることは可能です。この場合、必要経費に算入できるのは、実際に支払った8万円です。
法人の役員報酬に適用される「定期同額給与」のような規定は、青色事業専従者給与には設けられていません。
ただし、届出書に記載した支給時期や支給方法に従って支払うことが要件となるため、理由なく支給額や支給時期を頻繁に変更することは避けた方がよいでしょう。
国税庁の「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」でも、必要経費に算入するための要件として次のように説明されています。
届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
したがって、届出額より少ない金額を支払ったことだけを理由に、専従者給与が必要経費として認められなくなるわけではありません。
給与を増額する場合は要注意
減額とは逆に、給与を増額する場合には注意が必要です。
届出額を超える給与を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出する必要があります。
例えば、届出書に月額10万円と記載しているにもかかわらず月額15万円を支払った場合、届出額を超える部分は原則として必要経費に算入できません。
国税庁も、必要経費となる給与は、実際に支給した金額のうち届出書に記載した金額の範囲内のものに限られると説明しています。専従者が増える場合や給与を増額する場合は、変更届出書の提出対象として例示されています(No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除)。
給与が高すぎる場合
届出書に記載した金額の範囲内であっても、その全額が必ず必要経費として認められるわけではありません。
仕事の内容などに比べて給与が高すぎる場合には、過大と判断された部分が必要経費として認められない可能性があります。
給与の金額が相当かどうかは、主に次の事情から判断されます。
所得税法第57条、所得税法施行令第164条をもとに記載
- 仕事に従事した期間
- 仕事の内容や責任、勤務時間や仕事量
- 他の従業員に支払っている給与、同種・同規模の事業における給与水準
- 事業の種類、規模および収益の状況
国税庁の変更届出手続の案内でも、労務に従事した期間や内容、他の従業員の給与、同種同規模の事業の給与、事業の種類・規模および収益の状況などから、給与額が相当かどうかを判断するとされています。
実際に給与を支払っていない場合
青色事業専従者給与は、専従者が実際に給与の支払いを受けた場合に必要経費に算入できる制度です。
帳簿に届出額を記載するだけで、その金額を必要経費として計上できる制度ではありません。
そのため、実際に給与を支払っていない場合には、原則として必要経費に算入できません。
国税庁も「実際に支払った給与の額」を必要経費とする制度であると説明しています。
給与の支払いについては、専従者本人の預金口座に振り込むなど、実際に支払ったことが確認できる方法で行うことが重要です。
まとめ
ここまでの内容は、次の1つのルールに集約できます。
必要経費になるのは、支払額・届出額・相当額のうち、最も低い金額
「支払った金額」「事前に届け出た金額」「労務の対価として相当と認められる金額」という3つの金額のうち、どれが一番小さいかによって、必要経費になる金額が決まります。この関係を図にすると、次のようになります。

なお、届出額どおりに帳簿へ記載しているだけで実際には支払っていない場合は、このいずれのパターンにも当てはまらず、原則として必要経費に算入できません。
青色事業専従者給与は、届出書に記載した金額を毎月必ず全額支払う必要はありません。届出額の範囲内で、仕事内容や勤務実態に照らして相当な金額を実際に支払っていれば、必要経費に算入できます。
おわりに
売上が落ち込んだ月に専従者給与を減額すること自体は、届出額の範囲内であれば問題になりません。ただし、給与額や支給方法を大きく変更する場合は、届出内容との整合性や、労務の対価として相当かどうかに注意が必要です。
判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
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本記事は、2026年7月10日時点で入手できる情報をもとに作成しています。コンテンツの正確性・完全性についていかなる保証も行いません。サイトの内容を利用して生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の判断と責任において行ってください。
参考文献
条文
所得税法第56条
所得税法第57条
所得税法施行令第164条
所得税法施行令第165条
国税庁HP
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除




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