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専従者給与
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個人・個人事業者向け
青色事業専従者給与は届出額より少なくても大丈夫?条文をもとに税理士が整理
個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、所得税法第56条により、原則として必要経費にはなりません。 ただし、青色申告をしている場合は、一定の要件を満たすことで、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に算...
2026年7月11日
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