食料品の消費税1%で得する人・損する人は?農家・飲食店の対応策

食料品の消費税1%で得する人・損する人は?農家・飲食店の対応策

SNSなどでも話題になっていますが、政府は2027年4月から2年間、食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる方針を示しています。

ただし、現時点では法案が成立しておらず、制度の詳しい内容も確定していません。

一般家庭にとっては、食料品の購入負担が軽くなる可能性があります。
一方、事業者にとっては、必ずしも負担が減るとは限りません。

今回は、仮に1%になった場合にどのような影響があるのかを考えてみることにします。

結論から述べると、
①農家などの食料品生産者は、消費税の還付を受けるかどうかの検討が必要になります。
②課税事業者である飲食店は、消費税の納付額が増える可能性があるため、簡易課税を選択するかどうかの検討が必要になります。

それでは、本編へ。

目次

食料品の消費税が1%になると何が変わるのか

政府・与党の方針によると、食料品の消費税率を1%に引き下げるとしか、今のところ分かっていません。

現在の制度から推測すると、これまで軽減税率8%であった食料品が、軽減税率1%になるのではないかと考えられます。

そのため、酒類や外食については、これまでどおり10%のままであると考えられます。

また、恒常的に1%になるのではなく、2年間限定の予定です。

つまり、2027年4月1日から2029年3月31日までの期間限定で、制度終了後は再び変更対応が必要になると考えられます。

食料品は本当に安くなるのか

消費税率が1%になれば、単純に考えると「税抜価格×1.01」が税込価格になるため、食料品の購入価格は下がる可能性があります。

しかし、帝国データバンクの調査によると、2026年2月時点における農業・林業・水産業の価格転嫁率は29.8%にとどまっています。つまり、現時点でコスト上昇分のすべてを販売価格へ反映できているわけではありません(価格転嫁に関する実態調査(2026年2月))。

そのため、消費税率の引下げに合わせて、これまで価格転嫁できていなかったコストを本体価格へ上乗せする可能性もあります。

本体価格へ転嫁された場合、次のように消費者の支払価格が変わらないケースや、支払価格が下がったとしても、税率の引下げ分がすべて反映されないケースが考えられます。

例:税込価格を108円のまま据え置いた場合

2027年3月31日:税込108円(税抜100円、消費税8円)
2027年4月 1日:税込108円(税抜107円、消費税1円)
※108円÷1.01=106.9円…⇒107円

消費者が支払う金額は同じですが、消費税額が減った分、本体価格が上がることになります。

食料品消費税1%による事業者への影響

食品を販売していない事業者でも、来客用のお茶や菓子、会議用の弁当など、食料品を購入する機会はあります。

また、新聞に適用されている軽減税率については、今のところ見直しの話は出ていません。

これらを踏まえると、事業者は消費税の税区分として、1%・旧軽減税率8%・10%の3区分を使う可能性があります。

また、2027年3月31日までに販売した食料品について、制度開始後に返品や値引きがあった場合には、販売時の消費税率を使用するため、旧軽減税率8%で売上返品や売上値引きの処理をすることになります。

そのため、税区分については、今まで以上に注意が必要になります。

税率2027年3月31日まで2027年4月1日以降
1%食料品等
8%食料品等
定期購読の新聞
定期購読の新聞
10%課税仕入れで8%以外のもの課税仕入れで1%、8%以外のもの

一般の事業者に生じる主な影響は以上と考えられますが、農家などの食料品生産者や飲食店については、より大きな影響が生じる可能性があります。

以下、それぞれ分けて記載します。

農家など食料品生産者への影響

農家が仕入れる農機具や資材などに係る消費税率は10%ですが、食料品の売上に係る消費税率は1%になります。

そのため、仮にすべての仕入れに10%の消費税がかかり、仕入税額の全額を控除できるものとして原則課税(一般課税)で計算した場合、税抜仕入額が税抜売上額の10分の1を超えると、消費税の還付を受けられる可能性があります。

例:

売上 税込1,010万円(税抜1,000万円、消費税10万円)
仕入 税込 110万円(税抜 100万円、消費税10万円)

売上に係る消費税額10万円-仕入れに係る消費税額10万円=納付税額0円

この例では還付になりませんが、課税事業者であれば仕入れに係る消費税額が10万円を超える場合には、消費税の還付を受けられる可能性があります。

一方、免税事業者のままでは還付を受けられないため、還付を受ける場合には、インボイス登録をして課税事業者になることを検討する必要があります。

飲食店への影響

一方、店内飲食の売上に係る消費税率は10%のままですが、食料品の仕入れに係る消費税率は1%になります。

日本政策金融公庫の2025年度調査によると、一般飲食店の売上原価率は平均35%※1となっています(小企業の経営指標調査 飲食店・宿泊業 (2026年8月))。

そのため、今回の案が実施された場合、食料品の仕入れが多い飲食店は他の一般事業者よりも大きな影響を受ける可能性があります。

※1 売上高総利益率で記載されているため逆算して数値を求めています。

農家などの食料品生産者とは反対に、飲食店は原則課税の場合には、消費税の納付負担が大きくなる可能性があります。

食料品のみの仕入れで、税抜売上額に対する税抜仕入額の割合を30%とした場合、次の3つのケースで負担がどのように変わるのかを見てみましょう。

なお、分かりやすくするため、消費税額の端数は省略しています。

  1. 現行の場合
  2. 消費税率が下がった分だけ仕入価格も下がる場合
  3. 税込の仕入価格が変わらない場合

1.現行の場合

売上 税込1,100万円(税抜1,000万円、消費税100万円)
仕入 税込 324万円(税抜 300万円、消費税 24万円)

税引前利益:700万円(税抜売上1,000万円-税抜仕入300万円)
消費税納付額:76万円(100万円-24万円)

2.消費税率が下がった分だけ仕入価格も下がる場合

売上 税込1,100万円(税抜1,000万円、消費税100万円)
仕入 税込 303万円(税抜 300万円、消費税 3万円)

税引前利益:700万円(税抜売上1,000万円-税抜仕入300万円)
消費税納付額:97万円(100万円-3万円)

3.税込の仕入価格が変わらない場合

売上 税込1,100万円(税抜1,000万円、消費税100万円)
仕入 税込 324万円(税抜 321万円、消費税 3万円)

税引前利益:679万円(税抜売上1,000万円-税抜仕入321万円)
消費税納付額:97万円(100万円-3万円)

以上を表にまとめると、次のとおりです。

スクロールできます
項目1.現行2.仕入価格が下がる場合3.仕入価格が変わらない場合
税込売上額1,100万円1,100万円1,100万円
税込仕入額324万円303万円324万円
税引前利益700万円700万円679万円
消費税納付額76万円97万円97万円

①と②を比較すると、消費税の納付額は21万円増えていますが、消費税率が下がった分だけ税込仕入価格も21万円下がっているため、税引前利益は変わりません。

一方、③では、税込仕入価格が変わらないにもかかわらず、仕入れに含まれる消費税額が減るため、控除できる消費税額も少なくなります。

その結果、消費税の納付額が21万円増えるだけでなく、税引前利益も21万円減少します。

食料品の仕入割合などにもよりますが、課税事業者である飲食店は、原則課税と簡易課税のどちらが有利になるかを検討する必要があります。

また、テイクアウト商品を扱っている場合には、レジ設定や価格表示、注文時の確認も必要になるのでその点も変更を忘れないように気をつけましょう。

食料品生産者・飲食店が検討すべき対応

上記で記載したように、免税事業者である食料品生産者はインボイス登録を、課税事業者である飲食店は簡易課税制度の適用を検討する必要があります。

ただし、いずれも選択後の制限や手続期限など、検討する際に注意すべき点があります。

以下、個人事業主の場合で、食料品生産者と飲食店に分けて、対応する際の注意点を記載します。

食料品生産者の場合

食料品生産者は上で記載したように、免税事業者の場合にはインボイス登録をして課税事業者になれば、消費税の還付を受けられる可能性が高いと考えられます。

しかし、消費税の還付を受ける場合には、次のような負担や注意点があります。

  1. 会計ソフト代がかかる
  2. 記帳や申告の手間が増える
  3. 税理士報酬が高くなる
  4. 還付後も課税事業者になる

順番に解説します。

1.会計ソフト代がかかる

法律上、消費税の申告をする場合でも、会計ソフトの使用が必須とは限りません。

ただし、消費税率1%・旧軽減税率8%・10%の区分や、インボイスの有無をExcelなどで管理することには限界があります。

そのため、消費税の還付申告まで行うのであれば、実務上は会計ソフトがほぼ必須であると考えた方がよいでしょう。

2.記帳や申告の手間が増える

簡易課税や3割特例では、実際の仕入れに係る消費税額を使わずに納付税額を計算します。

そのため、売上に係る消費税率が正しく処理されていれば、仕入れの税区分に誤りがあっても、消費税の納付額に直接影響しない場合があります。

例:3割特例の場合

売上 税込1,010万円(税抜1,000万円、消費税10万円)
仕入 税込 660万円(誤って非課税として処理) ※本来は税率10%で、消費税額は60万円

消費税額の計算式

売上に係る消費税額10万円-10万円×70%=納付税額3万円

上記のように、3割特例では実際の仕入れに係る消費税額60万円を使用しないため、この例では納付税額に影響しません。

しかし、原則課税では、売上に係る消費税額から、控除できる仕入れに係る消費税額を差し引いて計算します。

そのため、上記のように仕入れの税区分を間違えると、消費税の納付額や還付額に影響します。

消費税の還付を受ける場合には、一つ一つの仕訳について、税率や仕入税額控除の可否を正しく処理する必要があります。

また、控除不足による還付を受ける場合には、申告書のほかに「消費税の還付申告に関する明細書」を提出する必要があり、通常の消費税申告よりも手間が増えます。

3.税理士報酬が高くなる

2.で解説したように、原則課税による消費税額の計算では、一つ一つの仕訳について、税区分や仕入税額控除の可否を確認する必要があります。

また、還付申告では追加の明細書を作成する必要もあるため、通常の消費税申告よりも税理士の作業量が増えます。

そのため、簡易課税や3割特例に比べて、税理士報酬も高くなる傾向があります。

4.還付後も課税事業者になる

免税事業者がインボイス登録によって課税事業者になった場合、登録を取り消したとしても、原則として、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、消費税の納税義務が免除されません。

例えば、個人事業者が2027年2月1日からインボイス登録をした場合、登録日から2年を経過する日は2029年1月31日です。

2029年1月31日は2029年分の課税期間に含まれるため、2029年12月31日までは消費税の納税義務が免除されません。

そのため、2027年分・2028年分・2029年分の3年間、消費税の申告が必要になる可能性があります。

このように、年の途中からインボイス登録をした場合には、結果として3年分の申告が必要になることがあります。

参考:国税庁「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集

なお、課税期間の初日からインボイス登録を受ける場合には、その初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出する必要があります。2027年1月1日からインボイス登録を受けたい場合には、手続の遅れや不備に備え、2026年11月末までに登録するかどうかの検討を終え、登録する場合は申請を済ませておくのが無難です。

食料品の消費税率1%は、現時点では2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間とされています。

しかし、インボイス登録による課税期間の制限があるため、次のように1%の適用期間だけ課税事業者になり、制度終了と同時に免税事業者へ戻ることは難しいと考えられます。

インボイス期間

また、インボイス登録を取り消しただけで必ず免税事業者へ戻れるわけではありません。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなど、免税事業者となるための要件も満たす必要があります。

そのため、1%の適用期間中の還付見込額だけでなく、制度終了後の消費税の納付額や申告の手間も含めて判断する必要があります。

 

以上のように、消費税の還付を受ける場合には、インボイス登録の申請をすればよいだけではなく、費用負担や事務負担も増えます。

還付見込額と、その後に発生する費用や負担を把握したうえで判断することをおすすめします。

飲食店の場合

続いて、課税事業者である飲食店の場合です。

飲食店は、食料品生産者とは異なり、消費税の負担が増える可能性があります。
3割特例を適用できる事業者を除いて簡易課税制度の適用を検討する必要があります。
なお、簡易課税制度を適用できるのは、原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。

しかし、簡易課税制度を選択した場合には、次のような注意点があります。

  1. 設備投資や改装による還付を受けられない
  2. 原則として2年間変更できない
  3. テイクアウトが中心の場合は不利になる可能性がある

順番に解説します。

1.設備投資や改装による還付を受けられない

簡易課税制度では、売上の事業区分に応じたみなし仕入率を用いて消費税額を計算します。

店内飲食については原則として第4種事業に該当するため、売上に係る消費税額の60%が仕入れに係る消費税額とみなされ、残りの40%を納付することになります。

そのため、実際に仕入れにかかった消費税額を使って計算するわけではありません。

税抜売上高と税抜仕入高が同額で、仕入れがすべて食料品である場合、次のように簡易課税の方が納付額は50万円少なくなります。

簡易課税で有利になる例:
売上 税込1,100万円(税抜1,000万円、消費税100万円)
仕入 税込1,010万円(税抜1,000万円、消費税 10万円)

みなし仕入率による仕入税額 消費税100万円×60%=60万円

納付額:

原則課税による納付額 100万円-10万円=90万円

簡易課税による納付額 100万円-60万円=40万円

一方、設備投資や店舗改装によって多額の消費税を支払った場合でも、簡易課税では実際に支払った消費税額を使わず、みなし仕入率を使って計算します。

例えば、次の場合、原則課税であれば410万円の還付を受けられますが、簡易課税では40万円を納付することになります。

簡易課税で不利になる例:
売上 税込1,100万円(税抜1,000万円、消費税100万円)
仕入 税込1,010万円(税抜1,000万円、消費税 10万円)
設備 税込5,500万円(税抜5,000万円、消費税500万円)

みなし仕入率による仕入税額 消費税100万円×60%=60万円

納付額:

原則課税による納付額 100万円-10万円-500万円=▲410万円(還付)

簡易課税による納付額 100万円-60万円=40万円

このように、設備投資や店舗改装を予定している場合には、簡易課税制度の選択を慎重に検討する必要があります。

2.原則として2年間変更できない

簡易課税制度を選択した場合、原則として2年間は適用を継続しなければなりません。

そのため、簡易課税を適用した翌年に設備投資を行うことになり、原則課税の方が有利になったとしても、すぐに原則課税へ変更することはできません。

簡易課税制度を選択する際には、選択する年だけでなく、翌年以降の設備投資や店舗改装の予定も確認する必要があります。

3.テイクアウトが中心の場合は簡易課税が不利になる可能性がある

食料品の消費税率が1%になり、現在の軽減税率制度と同じ取扱いになるとすれば、テイクアウトの売上に係る消費税率も1%になる可能性があります。

店内飲食は売上に係る消費税率が10%ですが、テイクアウトは食料品生産者と同様に、売上に係る消費税率が1%になります。 なお、簡易課税では、自ら調理した飲食物を持ち帰り用として販売する場合、第3種事業に該当するため、みなし仕入率70%が適用されます。

そのため、テイクアウトの売上割合が高い飲食店では、実際の仕入れに係る消費税額が、みなし仕入率により計算した仕入れに係る消費税額よりも大きくなる可能性があります。

この場合、簡易課税よりも原則課税の方が有利になる可能性があります。

店内飲食とテイクアウトの両方を行っている場合には、それぞれの売上割合を確認したうえで、原則課税と簡易課税を比較する必要があります。

 

以上のように、簡易課税制度を適用する場合には、設備投資の計画や、店内飲食・テイクアウトの売上割合も踏まえて判断する必要があります。

まとめ

食料品の消費税率が1%になった場合、影響を受けるのは食料品を販売する事業者だけではありません。

一般事業者も、来客用のお茶や会議用の弁当などを購入するため、1%・旧軽減税率8%・10%の3つの税率に対応する必要があります。

農家などの食料品生産者は、売上に係る消費税率が1%、農機具や資材などの仕入れに係る消費税率が10%となることで、消費税の還付を受けられる可能性が高くなります。
ただし、還付を受けるためには、インボイス登録、会計ソフトの導入、正確な記帳、還付申告などが必要になります。還付見込額だけでなく、税理士報酬や事務負担、課税事業者となる期間も含めて判断する必要があります。

飲食店は、店内飲食の売上が10%のまま、食料品の仕入れが1%となることで、原則課税では消費税の納付負担が増える可能性があります。
そのため、簡易課税制度の適用を検討する必要がありますが、設備投資による還付を受けられないことや、原則として2年間変更できないこと、テイクアウトの売上割合によっては不利になることにも注意が必要です。

食料品の消費税率1%は、単純に税率が下がるだけではなく、事業者ごとに異なる対応や判断が必要になる制度といえます。

おわりに

食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げることは、現時点では確定していません。

ただし、政府が実施に向けて力を入れていることから、改正される可能性を見据えて準備した方がよいと考えています。

また、これまで価格転嫁できていなかったコストが食料品の本体価格に上乗せされることを前提に考えると、本当に一般家庭の負担軽減につながるのかについては疑問が残ります。特に、飲食業界に与える影響は大きいと考えています。

消費税法は、度重なる改正によって年々複雑になっています。判断に迷う場合には、早めに税理士へ相談するようにしましょう。

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免責
本記事は、2026年8月3日時点で入手できる情報をもとに作成しています。コンテンツの正確性・完全性についていかなる保証も行いません。サイトの内容を利用して生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の判断と責任において行ってください。

参考文献

内閣官房 社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議(第16回) 議事次第 中間とりまとめ(案)
帝国データバンク 価格転嫁に関する実態調査(2026年2月)
日本政策公庫 小企業の経営指標調査 飲食店・宿泊業(2026年8月)
国税庁 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集

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この記事を書いた人

新米税理士です。お客様に役立つ会計・税務情報をお届けできるよう、日々AIやITを活用しながら業務に励んでいます。

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