概算取得費が5%になる理由を考える
譲渡所得の計算で取得費が分からない場合、売却価額の5%を「概算取得費」として用いる取扱いがあります。本記事では、なぜ5%になるのかについて、租税特別措置法の規定と通達の関係から整理しました。
条文上は長期譲渡所得であることが前提とされており、取得費が確認できる場合には実額を用いるのが原則です。一方、取得費が不明な場合には、一定の要件のもとで5%を概算取得費として扱えることになります。この取扱いは、他の取得費算定ルールより優先される点も重要です。
条文の読み方や実務上の考え方については、以下の note 記事で詳しく解説しています。
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本記事は、2025年12月12日時点で入手できる情報をもとに作成しています。コンテンツの正確性・完全性についていかなる保証も行いません。サイトの内容を利用して生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の判断と責任において行ってください。
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この記事を書いた人
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