譲渡所得の計算で取得費が分からない場合、売却価額の5%を「概算取得費」として用いる取扱いがあります。本記事では、なぜ5%になるのかについて、租税特別措置法の規定と通達の関係から整理しました。
条文上は長期譲渡所得であることが前提とされており、取得費が確認できる場合には実額を用いるのが原則です。一方、取得費が不明な場合には、一定の要件のもとで5%を概算取得費として扱えることになります。この取扱いは、他の取得費算定ルールより優先される点も重要です。
条文の読み方や実務上の考え方については、以下の note 記事で詳しく解説しています。




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