被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例の記事の監修をしました

空き家の特例

被相続人の居住用財産 空き家 を売ったときの特例の記事を監修しました。

空き家売却で税金を大幅節約!親が老人ホーム入居中でも使える条件をわかりやすく解説

今回、いわゆる空き家の特例に関する記事の監修を行いました。正式名称は「被相続人の居住用財産 空き家 に係る譲渡所得の特別控除の特例」ですが、個人的には国税庁のホームページでも使われている「被相続人の居住用財産 空き家 を売ったときの特例」や「相続した空き家を売却した場合の特例」といった表現のほうが、内容をイメージしやすいと感じています。

記事内でも触れていますが、空き家の特例は確定申告の時期になってから適用を検討すると、必要書類の準備が間に合わず、結果として特例を使えなかったというケースが少なくありません。特に市区町村が発行する確認書類などは、申請から交付まで一定の時間を要するため注意が必要です。

この特例に限らず、税制上の特例を使いたい場合や、事業用の設備投資、不動産の売却などを検討する場合には、実行する直前ではなく、検討段階から期限や手続き上の注意点を意識する癖をつけることが重要です。

税務について分からないことや不安な点がある場合は、できるだけ早めに税理士へ相談することをおすすめします。

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本記事は、2026年2月4日時点で入手できる情報をもとに作成しています。コンテンツの正確性・完全性についていかなる保証も行いません。サイトの内容を利用して生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の判断と責任において行ってください。

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この記事を書いた人

新米税理士です。お客様に役立つ会計・税務情報をお届けできるよう、日々AIやITを活用しながら業務に励んでいます。

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