申告書控えに収受日付印が廃止!令和7年1月以降の対応と代替方法を税理士が解説

申告書控えに収受日付印が廃止!

税理士に相談して初めて知ったという声も多い、申告書控えの収受日付印廃止。

これまで確定申告や法人税申告、各種届出をするたびに、申告書の控えに税務署のハンコを押してもらうのが当たり前でした。
銀行融資や補助金の申請の際にも「収受日付印付きの控えを持参してください」と言われた経験がある方も多いのではないでしょうか。

ところが令和7年(2025年)1月から、この収受日付印の押印が廃止されました。

紙で申告する場合には、証拠をどうやって残せばよいのか、不安に思う方もいると思います。この記事では、そうした方に向けて以下の点を解説します。

  • なぜ収受日付印が廃止されたのか
  • 廃止後の代替措置(リーフレット)とその受け取り方
  • 金融機関・行政機関への実務上の影響
  • e-Taxとリーフレットの比較
  • e-Taxの活用を

それでは本編へ。

目次

収受日付印とは何か?廃止の背景

収受日付印(しゅうじゅひづけいん)とは、税務署が申告書や届出書を受け付けた際に、この書類をこの日に受け取りましたという証として押すスタンプです。

これまでは、紙で申告書を提出する際に、申告書の控えに収受日付印を押してもらうことができました。
このハンコ付き控えは、金融機関への融資申込や、補助金・助成金の申請時に申告済みの確認書類として使われることがありました。

しかし、税務行政のデジタル化推進の一環として、令和7年1月から、書面で提出された申告書等の控えへの収受日付印の押なつは廃止されました。

今後は、紙の控えに収受日付印を押して保管する方法から、e-Taxによる電子申告と受信通知の保存へ移行していく流れになると考えられます。

リーフレットの交付

収受日付印の廃止後、当分の間の代替措置として「リーフレット」が交付されます。

リーフレットには以下の情報が記載されます。

  • 申告書等を受け付けた日付
  • 税務署名
  • メモ欄

ただし、メモ欄は自身で参考として記録を書くものです。

そのため、リーフレットで確認できるのは、「いつ・どこの税務署に提出したか」という点になります。
「何を提出したか」や「申告書の内容」まで証明されるわけではありません。

リーフレット
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&Aより引用

リーフレットの受け取り方

リーフレットを受け取る方法は、提出方法によって異なります。

窓口で提出する場合:
税務署の窓口で申告書を提出する際に、税務署の職員に「リーフレットの交付を希望します」と申し出てください。

郵送で提出する場合:
申告書と一緒に、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
返信用封筒がない場合、日付・税務署名が記載されたリーフレットは返送されません。

リーフレット受け取り時の注意点

  • 後日交付・紛失による再発行の場合は、日付・税務署名の記載がないリーフレットになります
  • メモ欄は自分で書くものであり、税務署が内容を保証するものではありません

金融機関・行政機関への影響と実務上の対応

これまで、銀行融資の申込や補助金・助成金の申請の際に、収受日付印が押された申告書控えを求められるケースが多くありました。

この点について国税庁は、金融機関や補助金・助成金を担当する行政機関に対し、令和7年1月以降は収受日付印が押された申告書控えを求めないよう協力をお願いしているとのことです。

今後は、収受日付印付きの控えがないと手続きできないという場面は徐々に減っていくと考えられます。
ただし、実務上はすぐに各機関の対応が統一されるとは限りません。

金融機関によっては、担当者レベルで収受日付印付きの控えを出してほしいと求められるケースが、しばらくの間は続く可能性があります。

e-Taxとリーフレットの比較

紙提出のリーフレットとe-Tax提出を比較してみましょう。

項目リーフレット(紙提出)e-Tax(電子申告)
提出日の確認✅ できる✅ できる
税務署名の確認✅ できる✅ できる
提出した書類の内容確認❌ 証明されない✅ 提出データで確認できる
保存方法紙で保管PDF等でデータ保存可能
今後の扱い当分の間の対応今後の基本的な方法
再発行原則不可データ保存で対応可能

この比較からわかるように、提出事実と申告内容の両方をしっかり残せるのはe-Taxのみです。

リーフレットは日付と税務署名がわかるだけであり、申告書の内容そのものを証明する力はありません。
また、あくまで当分の間の対応であり、将来的に廃止・変更される可能性もあります。

e-Taxの活用を

申告書等の提出事実と内容をしっかり残すためには、e-Taxによる電子申告をおすすめします。

e-Taxで申告した場合、以下のように申告書に電子印字されるほか、税務署からの「受信通知」が発行され、以下の情報を確認できます。
提出した申告書データと受信通知をあわせて保存しておくことで、以下の内容を後から確認しやすくなります。
※内容によっては受信通知のみの場合があります。

  • 申告書等を提出した日時
  • 提出した申告書等の内容
  • 管轄税務署
  • 受付番号
受信通知
申告書電子印字

受信通知や提出データはPDF等で保存できるため、紙のリーフレットよりも管理しやすいです。
また、リーフレットでは「何を提出したか」までは確認しにくいですが、e-Taxであれば提出データとあわせて確認できます。

そのため、金融機関等への提示資料としても、紙のリーフレットより使いやすいと考えられます。

なお、e-Taxを利用するには、マイナンバーカード等を使う方法や、ID・パスワード方式で利用する方法があります。まだe-Taxを利用したことがない方は、この機会に利用を検討してもよいと思います。

おわりに

令和7年1月から、申告書控えへの収受日付印の押印が廃止されました。

紙で提出する場合でも、希望すれば当分の間はリーフレットを受け取ることができます。
ただし、リーフレットは日付・税務署名が確認できるだけで、申告書の内容そのものを証明するものではありません。

申告書を提出した事実と内容をしっかり記録に残すという観点からは、e-Taxを利用した電子申告がおすすめです。

「e-Taxの設定が難しくてわからない」「これまで紙で提出してきたけれど、今後どう対応すればよいか相談したい」という方は、税理士事務所HRTまでお気軽にご相談ください。


免責
本記事は、2026年6月8日時点で入手できる情報をもとに作成しています。コンテンツの正確性・完全性についていかなる保証も行いません。サイトの内容を利用して生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の判断と責任において行ってください。

参考文献

国税庁HP
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A

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この記事を書いた人

新米税理士です。お客様に役立つ会計・税務情報をお届けできるよう、日々AIやITを活用しながら業務に励んでいます。

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