税務調査と聞くと、税務署の職員が事業所に来て、帳簿や領収書を確認する場面を思い浮かべる方が多いと思います。
ただ、最近では税務調査でもデジタル化が進んでおり、訪問前に帳簿をデータで提出したり、オンラインで面談したりする取り組みが行われています。
国税庁からは、令和8年10月に「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」が公表されました。
「データを出してほしいと言われたら断れるの?」「断ると罰則があるの?」と気になる方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、帳簿データの提出依頼は断れるのか、オンラインでの税務調査はどのように進むのか、今後に向けて準備しておきたいことについて整理してみたいと思います。
それでは本編へ。
税務調査の前に帳簿データの提出を求められる?
国税庁では、訪問による税務調査を行う前に、帳簿データの提出を依頼する取り組みを進めています。
税務署が事前に帳簿の内容を確認することで、調査を効率的に進めることが目的とされています。
実際にどの程度の効果があるかは分かりませんが、訪問後に行っていた確認作業の一部を先に進めることで、調査期間や、納税者が調査に立ち会う時間の短縮が期待できると説明されています。
提出の依頼は、原則として事前通知の後に行われます。ただし、訪問日時の調整に時間がかかる場合などには、事前通知より前に依頼されることもあります(税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A 問2)。
また、訪問調査を予定していない場合でも、帳簿データの提出を求められることがあります(同Q&A 問3)。
そのため、税務署の職員が来る日までに帳簿を用意すればよい、とは限りません。
訪問の前に、データでの提出を求められることもあります。
帳簿データの提出依頼は断れる?罰則との関係
ここで気になるのが、帳簿データの提出を求められたときに、応じなければどうなるかという点です。
国税庁のQ&Aでは、正当な理由なく提出依頼に応じない場合には、罰則の対象となり得ると説明されています。
一方で、提出依頼に応じないことだけをもって、直ちに罰則が適用されるわけではありません。
また、強権的に帳簿データの提出を求めるものではなく、納税者の理解と協力のもと、その承諾を得て実施するとされています。
問5 実地の調査前の帳簿等データの提出依頼に応じない場合、罰則の対象となるのでしょうか。
税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A 問5より一部引用、太字は筆者
【答】
法令上、物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなく応じなかった場合についての罰則規定(国税通則法第 128 条)が設けられているところ、正当な理由がなく実地の調査前の帳簿等データの提出の依頼に応じていただけない場合も、当該罰則規定の対象となりうるものと考えられます。
ただし、従前の物件の提示又は提出の要求した場合における取扱いと同様に、実地の調査前の帳簿等データの提出の依頼に応じないことのみをもって罰則が適用されるものではなく、また、強権的に帳簿等データの提出を求めることはありません。あくまでも、帳簿等データの提出の依頼は、納税者等の皆様のご理解とご協力の下、その承諾を得て実施することとしております。
「理解と協力」「承諾」という言葉だけを見ると、提出するかどうかは自由に選べるようにも感じられます。
しかし、正当な理由がある場合を除き、提出要求に応じる必要があると説明されています。
問6 セキュリティ上の観点から、実地の調査前の帳簿等データの提出に代えて、帳簿書類等を書面で提出する対応でも問題ないでしょうか。または、実地の調査時に帳簿等データの提出や帳簿書類等を提示又は提出をする対応でも問題ないのでしょうか。
税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A 問6より一部引用、太字は筆者
【答】
実地の調査前の帳簿等データの提出の要求を含め、物件の提示又は提出の要求に対しては、法令上、正当な理由がある場合を除き、これに応じていただくことが必要です(問5参照)。
つまり、「お願い」という形であっても、単に提出したくないという理由で断ってよいものではありません。
「断れば必ず罰則がある」と考えるのも、「依頼なので対応しなくても問題ない」と考えるのも適切ではありません。
データの出力方法が分からないなど、提出に当たって困っていることがある場合には、調査担当者や依頼している税理士に事情を伝え、対応方法を確認しましょう。
オンライン面談や画面共有で帳簿を確認することも
今回のQ&Aでは、Teamsを利用したオンライン面談についても説明されています(同Q&A 問13)。
Teamsは、インターネットを通じて面談や画面共有などを行うためのツールです。
なお、Teamsで面談する場合、チャットや録音・録画、文字起こし機能の利用は、守秘義務の観点から控えるよう求められています(同Q&A 問14)。
一方で、画面共有は利用できます。帳簿データについては、画面共有によって税務職員が内容を確認できる状態で示せば、帳簿の「提示」として問題ないとされています。ただし、画面共有だけでは十分に確認できない場合には、現物の確認やデータの提出を求められることがあります(同Q&A 問14)。
また、事業活動の現況確認などが必要な場合には、訪問による調査も行われます(同Q&A 問13)。
画面共有で資料を示す場面を考えると、スキャナで読み取った書類の画質も大切になります。
紙の請求書や領収書などをスキャナ保存する場合には、200dpi相当以上の解像度で読み取ることが要件として挙げられています(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第2号イ(1))。
文字がぼやけている、書類の一部が切れているなど、資料が確認しづらいことによる追加のやり取りは避けたいところです。読み取った後は、必要な内容がはっきり確認できるかをチェックしておきましょう。
適正にスキャナ保存し、内容を確認した後であれば、原則として紙の原本は廃棄できます。
スキャナ保存が適正にできていることと、画面共有だけで調査への対応が完結することは別の話です。
内容が十分に確認できない場合には、保存しているデータそのものの提出を求められることもあります。
電子データで受け取った請求書の保存にも注意
税務調査への対応だけでなく、日頃の請求書や領収書の保存方法にも注意が必要です。
メールで受け取ったPDFの請求書などは、原則として電子データのまま保存する必要があります。
印刷した紙だけを残して、元のデータを削除しないようにしましょう。
一方、紙で受け取った請求書や領収書まで、すべてデータ化する必要はありません。
電子データで受け取ったものと、紙で受け取ったものでは、保存方法の扱いが異なります。
電子帳簿保存法における基本的な保存方法については、下記の記事の「75万円控除に関係する電子帳簿保存のルール」でも説明しています。

今から始めたいオンライン対応の準備
今回のQ&Aは、すべての事業者にオンライン対応を一律に義務付けるという内容ではありません。
ただし、帳簿データの提出やオンライン面談が活用されていることを考えると、将来的には、事業者側もオンライン化への対応が必要になっていくと思われます。
実際に、個人の確定申告では、令和9年分から55万円の青色申告特別控除が廃止され、書面で申告する場合の控除額は最高10万円となります。
65万円以上の控除を受けるには、e-Taxによる電子申告が必須となります(75万円控除は、さらに優良な電子帳簿保存などの要件があります)。
税務調査が必ずオンラインで行われるとは限りませんが、調査の連絡が来てから、パソコンや会計ソフトの使い方を一から覚えるのは負担になります。
日頃の経理の中で少しずつ使い慣れておけば、必要なときに帳簿を確認したり、資料を共有したりしやすくなります。
今からでも、次のようなことに取り組めると思います。
- 会計ソフトを使って帳簿を作成する。
- 入力した内容を確認し、誤りがあれば修正する。
- 必要な帳簿をデータで出力する方法を確認する。
- 保存した資料を、必要なときに取り出せるよう整理する。
- オンライン面談や画面共有の操作に慣れておく。
ここで大切なのは、会計ソフトを導入しただけで終わらせないことです。
入力した内容が正しいか、必要な資料がそろっているかを確認し、普段の経理で使える状態にしておくことが、オンライン対応の準備にもつながります。
会計ソフトを普段の経理で活用するためには、取引を正しく記録し、適正な帳簿を作成する必要があります。
そのためには、申告時期にまとめて処理するのではなく、毎月定期的に資料を整理し、帳簿を付けることも重要です。スキャナ保存を利用する場合には、所定の入力期限にも注意して処理を進めましょう。
また、クラウド会計ソフトの銀行口座連携などを活用すれば、明細を取り込むことで、手入力の負担を減らせます。ただし、取り込んだ明細が正しく仕訳に反映されているか、勘定科目などが適切かを確認する必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q.今すぐ会計ソフトを導入しなければならないのでしょうか?
今回のQ&Aによって、すべての事業者に会計ソフトの導入が義務付けられたということではありません。
ただし、今後のオンライン対応を見据え、現在の経理の方法を確認しながら、導入を検討する機会にはなると考えています。
Q.税務調査はオンラインだけで終わるのでしょうか?
必ずオンラインだけで終わるわけではありません。
画面共有では十分に確認できない資料や、事業の現況を確認する必要がある場合には、データの提出や現物の確認、訪問による調査が行われることがあります。
Q.帳簿データの提出依頼は断れますか?
国税庁のQ&Aでは、正当な理由がある場合を除き、提出要求に応じる必要があると説明されています。
応じないことだけで直ちに罰則が適用されるわけではありませんが、自由に断れるという意味ではありません。提出が難しい事情がある場合には、調査担当者や依頼している税理士に対応方法を確認しましょう。
Q.紙の請求書や領収書も、すべてデータ化する必要がありますか?
紙で受け取った請求書や領収書まで、すべてデータ化する必要はありません。
一方、メールで受け取ったPDFの請求書などは、原則として電子データのまま保存する必要があります。紙で受け取ったものと、電子データで受け取ったものを分けて考えましょう。
Q.スキャナ保存した後は、紙の原本を捨ててもよいですか?
スキャナ保存の要件を満たし、紙の内容が正しく記録されていることを確認できれば、原則として紙の原本は廃棄できます。
ただし、単に写真を撮ったり、PDFにしたりするだけでよいわけではありません。解像度や入力期限など、必要な保存要件を満たしているかを確認しましょう。
Q.帳簿データを提出したら、加算税が重くなりますか?
データを提出したことだけで、加算税が重くなるわけではありません。
国税庁のQ&Aでは、実地の調査前に帳簿データを提出したことのみをもって、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたもの」には該当しないとされています(同Q&A 問8)。
ただし、最終的な取扱いは個々の事実関係によって判断されます。
おわりに
税務調査でも、帳簿データの提出やオンライン面談を活用する取り組みが進んでいます。
すべての対応がすぐにオンラインになるわけではありませんが、将来を見据えて、日頃の経理から少しずつ準備を進めておくことが大切だと考えています。
まずは、現在の帳簿の作成方法や資料の保存方法を確認し、会計ソフトの導入、データの出力、オンラインでのやり取りなど、必要なところから整えていきましょう。
会計ソフトを使おうと思っても、「そもそもパソコンがない」「どこから準備すればよいか分からない」という方もいらっしゃると思います。
税理士事務所HRTでは、松山市近辺の方であれば、パソコンの導入や会計ソフトを使い始めるまでの準備についてもご相談に応じます。
会計ソフトを使い始める前の段階でも、現在の経理の方法や、困っていることをお気軽にお伝えください。
参考文献
国税庁HP
税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について
税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A(令和8年10月)
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