居住用財産の買換え特例は、一定の要件を満たしてマイホームを売却し、新たな居住用財産を取得した場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる制度です。
この特例では、税金がなくなるわけではなく、将来の譲渡時に精算される点が重要になります。
実務上は、買換え後の取得価額がどのように引き継がれるのかを正しく理解しておかないと、将来の申告時に取得価額が分からず困るケースも少なくありません。本記事では、売却による収入金額と買換え資産の取得価額の関係に応じた、取得価額の基本的な考え方を整理しています。

居住用財産の買換え特例は、一定の要件を満たしてマイホームを売却し、新たな居住用財産を取得した場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる制度です。
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本記事は、2025年12月17日時点で入手できる情報をもとに作成しています。コンテンツの正確性・完全性についていかなる保証も行いません。サイトの内容を利用して生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の判断と責任において行ってください。
松山市の税理士・平田光司。自動車部品メーカーで約10年、税理士事務所で約3年の実務を経て、2025年8月に税理士事務所HRTを開業。freeeなどのクラウド会計を活用した記帳の効率化と、資金繰りを数字とグラフで見える化する支援が専門です。宅地建物取引士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
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